わくわくニュースフラッシュ

ニュースに関する5chやTwitterの声をまとめています。

    カテゴリ: 事件 事故



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    1 バイト歴50年 ★ :2024/11/21(木) 18:14:36.32 ID:LtLr7aoU9
    さいたま市西区西遊馬の私立埼玉栄高校グラウンドで16日夜、同校の男子生徒4人が乗った軽乗用車が横転し、1人が死亡した事故で、同校は20日夜、保護者説明会を開いた。参加した保護者によると、校長らが事故当時の鍵の管理体制などを説明。保護者から「防げた事故だったのでは」との指摘が出たという。

     説明会では、保護者から「監督とコーチでダブルチェックすべきでは」などの声が上がり、涙ぐむ人もいたという。50代男性は「起きなかったはずの事故。当たり前のことを当たり前にできる管理体制にしてほしい」と話した。

     2人の子どもを通わせる男性(45)は鍵の管理体制を質問し、学校側の回答に「納得した」と話す。ただ、学校側が「顧問に一任していた」としていることに、「ずさんであり得ない」と指摘した。

     説明会前、保護者らは「同じ学校に子を通わせる親として、いたたまれない」などと話し、沈痛な面持ちで言葉少なに校舎内に足を運んだ。

     同校3年の女子生徒の母親(47)は「高校生とはいえ、まだ幼い。痛ましい事故が起きた経緯を知りたいし、学校には対策を講じてほしい」。2年の女子生徒の父親は「鍵の管理と今後の対応について聞きたい」と話した。https://www.saitama-np.co.jp/articles/110581/postDetail

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    1 それでも動く名無し 警備員[Lv.11][新芽] :2024/11/17(日) 12:40:23.38 ID:sR9gadjH0
     16日午後11時半ごろ、さいたま市西区西遊馬の埼玉栄高校のグラウンド内を走行していた軽乗用車が横転した。

     助手席に乗っていた同区の男子高校生(17)が病院に運ばれたが、約2時間後に死亡が確認された。
    埼玉県警大宮西署によると、車に乗っていたのは同じ学生寮に住む同校2年の男子生徒3人。軽乗用車は、グラウンド脇ののり面に乗り上げ、助手席側を下に横転したという。運転していた生徒(16)と後部座席に乗っていた生徒(17)にけがはなかった。2人は「午後11時ごろから走っていた」と話しているという。

     車は、普段からグラウンド内に置いてあるナンバープレートがない車両で、グラウンドの整備用とみられる。署は、無免許運転や危険運転致*疑いもあるとみて、生徒が運転していた経緯について調べている。

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    (出典 img.topics.smt.news.goo.ne.jp)



    1 ネギうどん ★ :2024/11/08(金) 15:49:17.17 ID:R5Orec1w9
    空手大会に出場した小学生が、試合中断直後に相手から後頭部を蹴られて倒れる――。そんな衝撃映像がXに投稿されて波紋を呼んでいます。

    動画を投稿した男性は、弁護士ドットコムニュースの取材に「このような前代未聞の事故が今後他の大会でも起こってほしくない」と話しています。蹴られた子は今も首にコルセットを巻いているそうです。

    相手側のセコンドが「いけ!」と指示したという情報もあり、もしも本当だとすれば、このようなケースで法的責任が問われることはあるのでしょうか。

    ●蹴られた子は「首にコルセットを着けた生活」を送っているという

    話題になっているのは、11月7日にXに投稿された空手大会の映像です。

    動画には、試合が中断して背を向けた子どもに、走り込んだ相手のハイキックが後頭部に入る様子が映っています。蹴られた子は、そのまま前のめりに吹き飛び、うずくまって動けなくなっています。

    投稿を受けて、Xには「これは空手ではない、武道の精神に反する卑劣な行為だ」「救急車をすぐ呼んであげてほしいと思いました」などの反響がありました。

    動画の投稿者は取材に対して、これは11月3日の試合で、蹴られたのは小学4年生で、知人の子どもだと説明します。

    また、蹴った子のセコンドが「いけ!」と指示したという情報もあるそうです。蹴った子は審議の結果、反則負けになりました。

    一方、蹴られた子は現在、首にコルセットを巻いた生活を送っているそうで、投稿者は「無事後遺症が残らず回復することを切に願います」と話しています。

    このような前代未聞の事故が、今後、他の大会でも起こってほしくないという思いで投稿したそうです。被害を受けた子どもの容態も気になるところですが、このような場合、相手の法的責任はどうなるのでしょうか。

    ●小学4年生は「民事上の責任能力がない」と判断されそう

    まず、後ろからキックした子ども自身が、民事上の不法行為責任(民法709条など)を負うかが問題となりますが、結論としては、否定されそうです。

    というのも、仮に蹴った子どもも小学4年生(10歳程度)だとすれば、判例に照らすと、微妙ではありますが、不法行為責任を負うための責任能力がないと判断されそうだからです。

    判例上、責任能力が認められるのは、具体的事情にもよりますが、だいたい12歳くらいからとされています(大判大正4年5月12日・大判大6年4月30日等)。

    この場合、子どもの保護者や、現場で子どもに指示をしているコーチが、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。(相手方のコーチをしていたのが、相手方の保護者なのか、保護者以外のコーチなのかは不明なので、以下はコーチとして検討します)

    具体的には、監督義務者の責任(同法714条1項)や、代理監督者の責任(同2項)の規定によることになります。

    なお、今回のケースでは、被害者である子どもが背を向けたあとに、コーチが加害者である子どもに「いけ!」と指示していた、という情報もあるようです。

    もし、これが本当であれば、コーチは代理監督者としての責任でなく、自分自身の指示に基づく不法行為責任を負う可能性もあると考えられます。

    続きはソースで
    https://www.bengo4.com/c_1009/n_18123/


    (出典 storage.bengo4.com)
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